お問い合わせはお電話で お問い合わせはWebで

どうして、不法投棄等の不適正処理を防ぐのか。
資源循環コンプライアンス(マネジメント)・ロイヤーが必要です。

産業廃棄物

 これまでも、当事務所では、購入した土地の地中に産業廃棄物が埋設されていた問題での裁判や、飲料商品の自動販売機横のごみ箱に捨てられた飲料容器の収集運搬産において、業廃棄物と一般廃棄物が区別されることなく、収集運搬されていた問題で大手飲料水メーカとの裁判、あるいは産業廃棄物の最終処理場の経営会社の破産管財人としての環境回復の為の業務等、多くの廃棄物処理法に関する問題に関与してきました。その中で痛感したことは、不法投棄等の不適正処理を防ぐには、資源循環コンプライアンス(マネジメント)・ロイヤーが必要との点です。それを目指し、所属弁護士全員で、まずは産業廃棄物処理法勉強を始めています。産業廃棄物処理法に関するご相談をお待ちしています。

ルール

 コンプライアンスとは法令(ルール)を守ること、どの分野でもコンプライアンスは大切ですが、特に(1)産廃処理業者にとってはコンプライアンスを守ることは、企業の存立(生き死に)に係る問題となります。(具体例を挙げれば,許可の取消処分等で、業者の退場を命じられることにもなります)(2)それだけではなく、コンプライアンス遵守は事業成長のエンジンとなります。その為にまず、法律を知ること→守ること→守っていることを立証できるようにすることが必要です。その為に

  • 企業トップの遵守意識強化し、役員・従業員教育を充実すること
  • 産廃コンプライアンスの為のチームを作ること
  • 産業廃棄物処理法に詳しい法律家(ロイヤー)を第3者アドバイザーとして入れること(馴れ合いは危険)。
  • 内部告発システムを作ること

こんなことに注意していますか。産業廃棄物処理業欠格要件に該当すると大変です

1. 欠格要件(産業廃棄物処理業の許可申請をしても、許可してもらえない条件のこと)

役員、株主、出資者などの中に

  1. 暴力団員又は暴力団員を辞めてから5年を経過していない人がいる
  2. 暴力団員が法人の事業活動を支配している
  3. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない人がいる
  4. 禁錮、懲役に処せられ、その執行が終了してから又は執行を受けなくなってから、5年が経過しない人がいる
  5. 「廃棄物処理法」、「浄化槽法」、「刑法の一部の規定」等に違反することにより、罰金に処せられ、その執行が終了してから、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない人がいる
  6. 「廃棄物処理法」、「浄化槽法」に違反し、許可を取り消されてから5年を経過していない人がいる(法人の場合、取消しの処分に関する行政手続法上の通知から、60日前以内に、その法人の役員等であった人がおり、その取消しの日から5年を経過していない)
  7. 過去に許可を受けていたが、「廃棄物処理法」又は「浄化槽法」 の許可の取り消し処分の通知を受けてから、取消し処分を受けるまでの間に、「廃業届(廃止届)」を提出し、それから5年を経過していない人がいるなどが挙げられます。また許可のある会社で、欠格要件が該当した場合には、許可取消となります。廃棄物処理法の規定に違反する行為を、法人や法人の役員、政令で定める使用人を始めとする従業員が行ったり、刑罰法令により罰金刑や禁固以上の刑に処せられたりすることで、法人の業の基盤となる許可が取り消されるリスクが非常に高まります。

禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者とは?、廃棄物処理法や刑法等に規定する罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者とは?これらの意味を理解されていますか。

2. 欠格事由に該当しない為、あるいは許可取消にならないための対策をお考えですか。

 廃棄物処理法の規定に違反する行為を、法人や法人の役員、政令で定める使用人を始めとする従業員が行ったり、刑罰法令により罰金刑や禁固以上の刑に処せられたりすることで、法人の業の基盤となる許可が取り消されるリスクがあります。法令違反行為とならないように常に意識して、法令順守して、産業廃棄物中間処理業や産業廃棄物収集運搬事業を行うことが必要です。企業の役員が、法令順守は勿論です。役員等以外の従業員にも、その重要性についての理解を浸透させることが大切です。役員等の意識が弱ければ、現場の従業員の意識も弱くなります。また、法令違反の実態を隠蔽しようとするおそれも生じる。防止策として、役員及び従業員に対する研修会も有効である。また、法令違反によるリスクの重大さから、法令違反行為に及んだ従業員に対しては、懲戒処分という制裁をもって対処することになることを示すなどして、従業員の意識改革に努めることも重要です。情報が、役員のところに集まるよう、例えば、匿名での内部通報者制度等も重要です。そして、経営者の私生活上の自己規律すること(経営者や役員が、私生活においても、法令違反行為を行わないようにして生活すること)、経営者や役員のコンプライアンスに対する強い意識を持つことが必要となります。(経営者や役員等の経営陣が法令を遵守するという決意を持つこと。経営陣に法令遵守の意識が乏しければ、その会社の従業員のその意識も低下します。常に、経営陣が自ら、法令を遵守する姿勢を明確に示し、法令遵守を全従業員に徹底させることが必要です。何よりも、経営陣が、その遵守すべき法令の内容や罰則を知ることです。外部から廃棄物処理法に詳しい弁護士を講師として招くなどして、役員向け勉強会を通じて廃棄物処理法についての理解を深めていく必要です。併せて、従業員に対しても、廃棄物処理法廃掃法に関する研修教育を行うことが必要です)

従業員向けのコンプライアンス研修の実施(従業員に対しても、廃棄物処理法に詳しい弁護士を講師として招いて、廃掃法に関する研修教育 を行うことも必要です)

3. 委託基準違反関係の具体例としてはこんなものがあります。知らず知らず、違反していませんか。チャックしてみることも必要です。


    • 工事で発生した産業廃棄物を積み込み積み卸し場所である都道府県又は政令指定都市の許可を持たない業者に運ばせた
    • 産業廃棄物収集運搬の許可を持つ業者に対し、委託契約書を作成することなく、産業廃棄物の収集・運搬を委託した
    • 産業廃棄物を委託契約書を締結しないまま受け入れ、事後に契約書を交わした
    • 産業廃棄物収集運搬の許可を持つ業者に対し、許可品目以外の産業廃棄物の収集運搬を委託した
    • 産業廃棄物収集運搬の許可を持つ業者に委託したものの、契約終了日から5年間、委託契約書を保存していない
    • 産業廃棄物収集運搬委託契約時に産業廃棄物の発生地・処分地の許可を確認せず委託契約書を締結した
  1. 事業範囲の無許可変更に関して
    • 排出事業者から気軽に頼まれて、廃棄物収集運搬業の許可の範囲に含まれない産業廃棄物を運搬した
    • 積替保管の許可がないにもかかわらず、自社敷地内で積替保管を行った
  2. 再委託禁止規定違反
    • 下請業者が産業廃棄物の収集・運搬又は処分を元請業者に無断で変更した
  3. 管理票(マニフェスト)違反関係
    • 産業廃棄物収集運搬の許可を持つ業者に対し、産業廃棄物の運搬の都度、マニフェストを交付しなかった
    • 産業廃棄物を受領する際にマニフェストの交付を受けていない
    • 産業廃棄物収集運搬の許可を持つ業者に対し、法令で定める規定の記載をしないで、マニフェストを交付した
    • 産業廃棄物の処分が終了していないにもかかわらず、マニフェストを送付した
  4. 変更届出義務違反
    • 届出をしている保管場所以外の場所で、受託した産業廃棄物を保管し、保管の場所に関する事項を変更していたにもかかわらず、変更の届出を行っていなかった
  5. その他の違反事例
    • 産業廃棄物の処分のための保管場所の囲いが破損し、事業場外に産業廃棄物が流出した
    • 産業廃棄物収集運搬許可車両以外の車両で産業廃棄物の収集運搬が行われている
    • 産業廃棄物を保管するに当たって、保管基準(種別・範囲・高さ等)に満たない態様で保管している
    • 産業廃棄物の保管上限及び保管高さが届出をした保管上限及び保管高さを超過している

【弁護士 吉田 克弘】