このような問題を弁護士が解決いたします。
弁護士が入ることによって手続がスムーズに進むなどのメリットもうまれますので、悩みや困ったこと、わからないことなどがありましたら、手遅れになる前に、お気軽にご相談ください。
以下、相続手続全体の流れをわかりやすく図にしたものです。
相続においては、相続人の意思表示である遺言書が優先されますので、必ず、遺言書の有無を確認する必要があります。
遺言書の有無によって、相続人や相続分が変わります。また、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での遺言書の検認手続が必要ですので、遺言書があった場合、その取扱に十分注意する必要があります。
相続においては、遺言書の内容が優先されますが、それにも法定相続人の遺留分等一定の制限が設けられています。
※相続欠格/推定相続人の廃除
相続財産には、不動産や預貯金の他、借金などの負債も含まれます。
残された財産の内容により、相続の方法を選択しなければなりません。
遺産を分割するには、まず相続人全員の話し合いによる遺産分割協議を行い、これに基づいて遺産分割を行います。
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所において遺産分割調停・審判を行います。
遺産分割には、民法による一定の取り決めがあります。
遺産分割が決定した後に、手順を踏んで相続税の計算をします。
相続人は、相続の開始を知った翌日から10カ月以内に、相続税の申告と納付を行なわなければなりません。
その他、遺言書の作成、遺留分減殺請求、相続放棄など各段階において、弁護士の助けが必要になることがあります。