相続の方法 単純承認・限定承認・相続放棄

 相続財産には、預貯金、不動産、現金、株券等プラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も含まれています。そのため、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合に、相続財産全てをそのまま相続してしまうと、被相続人が残した借金を相続人が返済していかなければならないことになります。
 このような場合には、相続を放棄することができます。
 すべて相続するか、何も相続しないか、相続の方法は3つあります。

 相続人は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれか1つを選択し、家庭裁判所に対して申述しなければなりません。

1.単純承認

 単純承認とは、被相続人の財産一切を全て相続することで、不動産や預貯金だけでなく借金があれば、これも相続することになりますので、借金がある場合、遺産の中から優先的に債権者に支払わなければなりません。
 相続の開始を知った日から3ヶ月以内に他の手続をとらなかった場合や相続財産の全部または一部を処分した場合は、単純承認したものとみなされますので、注意が必要です。

2.相続放棄

 相続放棄とは、被相続人が残した財産も借金も全て相続しないことです。
 プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合にこの方法をとります。
 相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。

  • 注1)

    第一順位の相続人が相続を放棄した場合は、第二順位、第三順位へと相続人が代わりますので、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。

  • 注2)

    一度、相続の放棄をすると脅迫や詐欺による相続放棄であったことが証明されない限り、これを取り消すことはできません。

  • 注3)

    相続放棄をしても、死亡退職金や生命保険金等の相続財産に含まれないものは受け取ることができます。

3.限定承認

 限定承認とは、残された財産の範囲内だけで、借金を返済することを条件として相続する方法です。
 プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのか分からない場合にこの方法が有効となります。
 もし、借金がプラスの財産より多い場合でも財産全てを借金にあてれば、不足分は返済が免除されます。逆に、借金を返済して財産の方が多ければ、差し引いた財産については取得することができます。
 相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続限定承認の家事審判申立書」を提出して、審判を下してもらいます。

  • 注1)

    相続人が複数いるときは、全ての相続人の同意が必要です。
    ただし、限定承認の手続を行う前に、すでに相続放棄した人がいた場合は、その人を除いた残りの相続人全員の同意で可能となります。(相続放棄をした人は、初めから相続権がなかったものとみなされるため)

  • 注2)

    家庭裁判所で限定承認が認められると、借金があったときでも遺産の範囲内で処理することができます。