四肢欠損・機能障害

上肢の欠損・下肢の欠損及び短縮、手指の欠損等、足指の欠損等

 具体的には、次の表により後遺障害が認定されます。欠損や短縮等が生じた段階で、治療しても回復の見込みがないことが明らかですので、交通事故により傷害を負われた後に、早い段階で、後遺症が発生するか否かまたその等級についても判断がしやすいといえます。

上肢の欠損
等級後遺障害の内容
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの
下肢の欠損
等級後遺障害の内容
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
下肢の短縮
等級後遺障害の内容
8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
手指の欠損
等級後遺障害の内容
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
6級8号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
8級3号 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
8級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
9級12号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
11級8号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
12級9号 1手のこ指を失ったもの
12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指のようを廃したもの
13級6号 1手のこ指の用を廃したもの
13級7号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
足指の欠損
等級後遺障害の内容
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級11号 1足の第2の足指を失ったおの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

上肢下肢の変形

 具体的には、次の表により後遺障害が認定されます。偽関節とは、骨折部の骨癒合が停止して、異常可動域を示している状況をいいます。偽関節により、保持機能を喪失し、硬性装具なくしては、物の保持や移動が困難になった状況が著しい運動障害に該当すると考えられています。

 現代の医学では、十分な骨癒合が得られないケースでは、腸骨の骨移植をともなう再手術が検討されますので、7級、8級の後遺症が残ることはほとんどないと考えられます。

上肢の変形
等級後遺障害の内容
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの
下肢の変形
等級後遺障害の内容
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの

上肢下肢の機能障害

 具体的には、次の表により後遺障害が認定されます。

 機能障害の後遺障害が残存するか否かは、症状固定時(通常は事故から6カ月以上経過後)に関節の可動域の測定を行い、可動域の範囲によって決定されます。機能障害の後遺障害は、可動域の角度(数字)によって認定されますので、後遺障害が残存するか否かは、判断がしやすいといえます。

上肢の機能障害
等級後遺障害の内容
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
下肢の機能障害
等級後遺障害の内容
1級6号 両下肢の用を全廃したもの
5級7号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

脊椎の変形

 具体的には、次の表により後遺障害が認定されます。脊椎の変形障害で問題となるのは、後遺障害による逸失利益の計算方法です。

 多くの後遺障害においては、後遺障害の等級に見合った労働能力の喪失があったとして、逸失利益を計算します。しかし、脊椎の変形障害においては、特に若年者(概ね30歳以下)の方に後遺症が発生した場合、時間の経過とともに、労働能力が回復していくとして、逸失利益が計算されることがあります。

脊椎の変形
等級後遺障害の内容
6級5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの