自己破産

1.自己破産とは

 借金を返済することができない場合に、価値のある財産を処分して借金に充て、残った借金を全額免除してもらう手続きです。

 借金はなくなりますが、財産も一部を除きすべて処分することになります。

2.自己破産のおもな流れ

自己破産のおもな流れ

※各裁判所によって流れは異なる場合があります。

※債権者の数や事案の軽重によって、かかる期間は異なります。

  1. 聴取・受任手続

    借金額と財産、現在の家計状況を聞き取り、どのような方法で債務を整理したらいいか提案します。
    受任する場合は、借金額や財産のわかる書類(請求書や通帳等)をお預かりします。

  2. 受任通知発送

    依頼人の代理人になった旨を債権者へ通知します。
    この弁護士からの受任通知が債権者に届けば、債権者からの取立が止まります。

  3. 破産手続申立

    裁判所へ申立書類を提出します。

  4. 破産手続開始決定

    裁判所が書類の確認を行い、支払不能の状態にあると判断した場合には手続きの開始決定がなされます。
    支払不能とは、債務者が支払能力がないため、弁済期が到来している債務について、弁済し続けていくことができない状態を指します。

  5. 廃止決定

    めぼしい財産が無いことが明らかな場合は手続きが廃止され、財産や債務額の調査などの手続きは終わります。

  6. 管財人選任

    財産の清算をする役目を負う弁護士(管財人)が裁判所によって選ばれます。

  7. 債権調査

    破産管財人が、債権者より届け出された債権を調査し、債権者として認めるかを決定します。

  8. 換価

    破産管財人が財産の売却・換価を行います。

  9. 配当

    8.で得たお金を、7.で認められた債権者の債権額等に応じて平等に分配します。

  • 免責

    債権者から一定期間内に不服申立がなければ、借金を返済する必要がなくなり、また、さまざまな資格制限もなくなります。

3.自己破産のメリット・デメリット

  • メリット

    自己破産し、免責決定を受けると借金を返さなくてよくなります。よって、取立からも解放されることとなります。(弁護士に依頼する場合はご依頼後まもなく取立が止まります)
    破産決定後の給料等は原則として全て自由に使うことができます。

  • デメリット

    各種の資格制限があります。
    また、7年間ほどは銀行などの金融機関から借金ができなくなったり、クレジットカードが作れなくなったりします。
    さらに一度免責が決定したら、その後7年間は再び自己破産をすることができません。
    また、申立をしても、借入れの原因の種類によっては免責されないことがあります。