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神経症状

むち打ちとは

 むち打ちとは、外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)、あるいは、頚椎捻挫(けいついねんざ)のことをいい、自動車事故による首部やその周辺の打ち身・捻挫・骨折・頭部外傷などを被った場合、診断書に記載されることがよくあります。
 むちうちを被った患者は、単なる捻挫として見られることが多く、痛みや痺れを訴えても、「そのうちに治る」とか、「大した症状ではない」と言われることがあります。

むち打ちの後遺障害認定

 では、事故日からしばらくの間、むち打ちの治療を続けたにもかかわらず、痛みや痺れが残ったという場合、後遺障害として認められて、適切な補償を受けることができるでしょうか。
 結論を言いますと、簡単に後遺障害として認められるわけではありません。なぜならば、むち打ちの症状はなかなか目に見えて明らかとはいえないからです。

 当事務所の過去の取扱案件でも、むち打ちが後遺障害として認められたケースは、そう多くはありません。

 後遺障害の認定機関は、むち打ちを後遺障害として認定することに極めて消極的ですし、また、仮に後遺障害として認められたとしても、症状に見合った評価を受けられるとは限りません。

適切な後遺障害認定を受けるためには

 むち打ちの後遺障害認定の際に、問題となる後遺障害等級は、12級、14級、等級非該当(後遺障害ではない)の3つですが、現実的には12級が認められることはまれです。

 しかしながら、当初から適切な後遺障害認定手続を取れば、12級が認められることもあります。
 また、後遺障害等級認定には異議を申立てることが可能です。例えば、14級と認定された方が、異議申立の結果、12級となることもありますし、非該当の方が、異議申立の結果14級と認定されるという場合もあります。

 また、我々が、14級の認定を受けた方からご依頼をお受けして、異議を申し立てた結果、12級が認められるというケースもありますし、非該当だった方のご依頼をお受けして、異議を申し立てた結果、14級の認定を受けることができたということは決して稀ではないのです。

 むち打ちの症状が強固に残存しているのであれば、その内容に応じて、後遺障害として認定されるためのポイントを考える必要があります。

 どうせむち打ちだからと諦めては、適切な補償を受けることはできません。

 適切な補償を受けたいのであれば、その可能性を最大限広げるべきで、そのための後遺障害認定手続です。

 後遺障害認定にチャレンジする姿勢が大切なのです。

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