弁護士法人 弘希総合法律事務所

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相続・遺言問題について

相続のことでお悩みの方へ

  • 父が亡くなり、残した財産(遺産)があるが、その遺産を誰に、どうやって分割すればいいのかわからない。
  • 遺産分割の話し合いがまとまらず、相続人同士が揉めている。
  • 父が借金を残して死んでしまったが、支払わなければならないのだろうか。
  • 遺言書があるが、有効かわからない。

 このような問題を弁護士が解決いたします。

 弁護士が入ることによって手続がスムーズに進むなどのメリットもうまれますので、悩みや困ったこと、わからないことなどがありましたら、手遅れになる前に、お気軽にご相談ください。

 以下、相続手続全体の流れをわかりやすく図にしたものです。

相続手続全体の流れ
  1. 相続の開始

  2. 遺言書の有無の確認

    相続においては、相続人の意思表示である遺言書が優先されますので、必ず、遺言書の有無を確認する必要があります。

    • 遺言書の有無

      遺言書の有無によって、相続人や相続分が変わります。また、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での遺言書の検認手続が必要ですので、遺言書があった場合、その取扱に十分注意する必要があります。

  3. 相続人の決定

    相続においては、遺言書の内容が優先されますが、それにも法定相続人の遺留分等一定の制限が設けられています。
    相続欠格推定相続人の廃除

  4. 相続財産の調査

    相続財産には、不動産や預貯金の他、借金などの負債も含まれます。
    残された財産の内容により、相続の方法を選択しなければなりません。

  5. 遺産分割協議

    遺産を分割するには、まず相続人全員の話し合いによる遺産分割協議を行い、これに基づいて遺産分割を行います。

    • 調停・審判の申立手続

      遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所において遺産分割調停・審判を行います。

  6. 遺産分割

    遺産分割には、民法による一定の取り決めがあります。

  7. 相続税の計算

    遺産分割が決定した後に、手順を踏んで相続税の計算をします。

  8. 相続税の申告と納付手続き

    相続人は、相続の開始を知った翌日から10カ月以内に、相続税の申告と納付を行なわなければなりません。

 その他、遺言書の作成、遺留分侵害額請求、相続放棄など各段階において、弁護士の助けが必要になることがあります。


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