遺言書の検認

 検認とは、家庭裁判所において、相続人や利害関係者の立会いのもとで遺言書を開封して、その内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止することで、相続における争いを未然に防ぐ意味があります。
 そのため、偽造・変造のおそれのない公正証書遺言書は、検認の必要はありません。

 自筆証書遺言書と秘密証書遺言書の場合、遺言書の発見者や保管者は、勝手に遺言書を開封せず、すみやかに家庭裁判所に遺言書を提出して「遺言書検認の家事審判申立」をしなければなりません。
 家庭裁判所において、遺言書を開封して、用紙、枚数、筆記具、日付、筆跡、訂正箇所の署名・捺印の状況や遺言書の内容を確認し、家庭裁判所が検認調書を作成します。
 検認自体は、遺言書の変造や偽造あるいは紛失を防ぐための手続きですので、遺言書の内容が、有効か無効かを判断するものではありません。

  • 注)行政罰

    封印してある遺言書を、家庭裁判所に提出して検認しなかったり、勝手に開封したりすると、5万円以下の過料に処せられます。
    しかし、勝手に開封しても遺言書の内容自体は有効で、検認しなかったとしても無効となることはありません。

 検認はあくまで、遺言書の変造、偽造の疑いをなくして、相続をスムーズに行なう手続きといえます。