遺言書がない場合、もしくは、遺言書が有効なものでなかった場合、民法の規定により、相続人となれる人及びその順位が決まります。このように民法の規定より相続する権利がある人を法定相続人といいます。
民法において定められている法定相続人及びその順位は以下のとおりです。
配偶者は常に相続人となります。
ただし、婚姻関係のない内縁の妻や愛人には相続権はありません。
実子のみならず、養子も含まれます。非嫡出子も相続人になれますが、相続分は嫡出子の1/2となります。
子がすでに死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が相続人(代襲相続人)となります。
被相続人に直系卑属がだれもいない場合に相続人になることができます。
父母がすでに死亡している場合には、父母の直系尊属(祖父母や曾祖父母など)が相続人(代襲相続人)となります。
被相続人に直系卑属や直系尊属もがだれもいない場合に初めて相続人になることができます。
兄弟姉妹がすでに死亡している場合、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が相続人(代襲相続人)となります。
このような順位で相続人が決定します。さらに、各相続人が受け取ることができる相続分についても、民法で規定されており、これを法定相続分といいます。
相続順位 | 相続人とその相続分 | |
---|---|---|
第一順位 | 子(直系卑属)1/2 | 配偶者1/2 |
第二順位 | 父母(直系尊属)1/3 | 配偶者2/3 |
第三順位 | 兄弟姉妹 1/4 | 配偶者3/4 |
被相続人が遺言を残している場合、遺言書の内容が優先されますが、法定相続人のために、「遺留分」として最低限の相続分を保障する遺留分制度があります。